
交通事故に遭った際、ケガの有無にかかわらず、心身には大きなダメージを受けることがあります。「事故を起こされた側」はもちろん、「事故を起こしてしまった側」も例外ではありません。
「自分が加害者だから治療は受けられないのでは?」
「保険が使えないのでは?」
そういった疑問や不安を持つ方も多くいらっしゃいます。
結論から言えば、交通事故でケガをされた場合、被害者でも加害者でも、適切な治療を受けることができます。今回は、その理由や治療を受ける際の注意点、保険の使い方などについて分かりやすく解説します。
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■ 被害者・加害者の定義と誤解
交通事故において「被害者」と「加害者」という言葉はよく使われますが、実際には「100%の加害者」「100%の被害者」とは限らないことが多いです。
たとえば、お互いに過失がある「双方過失事故」の場合、どちらにも過失割合が発生します。
このようなケースでは、加害者と思っていた方も、実は被害者である部分があるということになります。
つまり、治療を受ける権利があるのです。
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■ 加害者側でも治療を受けられる理由
たとえ過失割合が大きく、加害者とされていても、交通事故で身体にダメージを負ったのであれば、治療を受けるべきです。医療機関や整骨院での治療は、以下の方法で可能です。
① 自賠責保険の対象になるケースもある
基本的に自賠責保険は被害者救済のための保険ですが、「加害者側にも一定の過失がない場合」や「もらい事故のようなケース」では、加害者にも適用されることがあります。
また、同乗者(家族や友人など)は、運転者が加害者でも、被害者として自賠責保険の対象になります。
② 任意保険の人身傷害補償を利用できる
多くの自動車保険には「人身傷害補償保険」が付帯されています。これは過失割合に関係なく、契約者自身がケガをした場合に補償を受けられる保険です。
つまり、加害者とされた場合でも、人身傷害補償を使えば、治療費・通院交通費・休業補償などをカバーすることができます。
③ 健康保険での対応も可能
保険会社とのやり取りがスムーズにいかない場合や、自費での治療が不安な場合には、健康保険を使って医療機関で治療を受けることも可能です。
ただし、健康保険を使う際は「第三者行為による届出」が必要です。
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■ 治療は早めに始めることが大切
事故直後はアドレナリンが出ていて、痛みを感じにくいことがあります。「大丈夫」と思って放置すると、数日〜数週間後に首や腰、関節に違和感が出るケースが非常に多いです。
特に「むちうち」は、事故当日には異常がなくても、後日症状が出ることがあります。
事故の当日、遅くとも数日以内には医療機関での検査・受診をすることが重要です。
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■ 整骨院での交通事故治療とは?
交通事故によるケガ(むちうち、打撲、捻挫、筋肉の損傷など)に対して、整骨院での治療が可能です。整骨院では、以下のような治療を行います。
• 手技療法(筋肉や関節の調整)
• 電気療法(低周波や干渉波)
• 温熱・冷却療法
• ストレッチや運動療法
• 自宅でできるセルフケアの指導
整形外科と併用して通院することもできますので、症状や生活スタイルに応じて最適な治療プランを組み立てられます。
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■ よくあるご質問(Q&A)
Q. 加害者でも整骨院に通えますか?
はい、通えます。人身傷害保険や健康保険を使って、治療を受けることが可能です。
Q. どれくらいの期間通院できますか?
症状の回復状況に応じて異なりますが、一般的には3ヶ月〜6ヶ月程度が目安です。必要があれば延長も可能です。
Q. 保険会社とのやり取りが不安です…
整骨院によっては、保険会社とのやり取りを代行してくれるところもあります。当院でもサポート可能ですので、お気軽にご相談ください。
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■ まとめ:交通事故後は立場に関係なく「治療を受ける」ことが第一
交通事故に遭った後は、「加害者だから…」「保険が使えないかも…」と遠慮せず、まずは身体を治すことが最優先です。
治療をせずに放置すると、後遺症として長く悩まされる可能性もあります。
事故後は立場に関係なく、しっかりと医療機関や整骨院で治療を受けましょう。